人が築いてきた町を、人の力で未来へ。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業活動に伴い発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、建築資材などの廃棄物、及び輸入された廃棄物の 21 種類が産業廃棄物として定められている。産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任で環境汚染を生じさせないよう適正に処理する責務がある。所轄は都道府県。